こんにちは!トゥーミー広報部です。
「独身税」ドキッとしてしまう言葉ですね。
現在は廃止されていますが、過去実際にブルガリアに導入されていたもの。
対して日本では結婚をすると「税制優遇」が受けられるので、実質独身税は存在すると思っていいのかもしれませんね。
少し税金について考えてみましょう
目次
配偶者控除
結婚後にパートで働こうと思っている場合、知っておきたいのが「配偶者控除」。
配偶者控除とは、納税者(=扶養者)が一定の所得控除を受けられる制度のことで、控除を受けるにはいくつかの条件があります。
・納税者の年間合計所得金額が1000万円以下
・民法の規定による配偶者であること(婚姻届けを提出していること)
・納税者と本人が生計を一にしていること
・本人の年間合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者または白色申告者の事業専従者ではないこと
「合計所得金額」とはいわゆる年収のことではなく、収入から給与所得控除や必要経費を差し引いた金額のことです。
配偶者控除・配偶者特別控除ともに、所得金額が一定金額以下の配偶者がいる人が受けられる所得控除です。
独身者にこのような制度はないため、既婚者ならではの税制優遇といえます。
扶養控除
扶養控除とは、合計所得が48万円以下で生計を一にする時に受けられる控除のことです。
家族がいて面倒を見なければいけない場合、独身者よりも負担が重くなります。このような事情に考慮して、扶養する家族の人数に応じて税負担を軽減するものです。
家族がいる分、扶養家族がいる方が生活費はかかりますが、税金という面では独身者と比べて有利な場面が多いです。(なお、独身者でもご両親が扶養に入り扶養控除を使えるケースもあります)
独身者の方でも受けられる優遇が!
高齢の親などに仕送りをしている場合には、扶養控除が利用できます。
親が69歳以下なら38万円、70歳以上なら48万円を所得から差し引くことができますので、積極的に活用すべき制度です。
結論どれくらい納税に差がでるか
35歳女性
年収1,000万円だとしましょう
独身者 | 約132.5万円 |
既婚者 | 約143.6万円 |
結果、既婚者のほうが税負担が約11万円も少なくなります。
子供ができて16歳以上になった場合、子供の扶養控除も使えるので税制優遇が大きくなります。このように既婚者に有利な制度があることは認識しておきましょう。